いつのまにかゴミが家の外にまで積みあがり、ご近所の目が気になってきた……。でも、それだけではすまない可能性があります。
以下のような問題、見落としていませんか?
- 公道にはみ出した物が交通違反になる
- 通行の妨げで通報や摘発の対象に
- 行政からの指導や罰則リスクも
この記事では、知らずに法律違反となるケースとその対策を紹介。事前に知っておくことで、大きなトラブルを回避できます。
ゴミ屋敷と道路交通法。意外な場所での違反
ゴミ屋敷は住居内の問題に見えますが、敷地外にはみ出したゴミが道路交通法などの法律に抵触するケースがあります。私有地と公道の境界線が曖昧な場所では、思わぬ違反や通報に発展する可能性があるため注意が必要です。
私有地と公道の境界があいまいなケース
境界線が不明確な場所では、意図せず違法状態になることがあります。
たとえば、敷地の一部と思っていたスペースが実は「歩道」だった場合、ゴミや家具などを置いてしまうと道路交通法や道路法に抵触します。千葉県内の古い住宅地のように、境界がはっきりしない場所も多く、見た目での判断は困難です。
法務局で地積測量図を請求すれば、正確な境界を確認できます。普段から屋外に物を置く習慣がある方は、意図せぬ違反を避けるためにも、早めに境界を確認しましょう。
放置された粗大ごみが交通違反になる理由
粗大ごみが道路にはみ出すと、「道路に物件を置いて交通を妨げる行為」として道路交通法第76条に違反します。この法律では、故意・過失に関わらず、通行の妨げになる物の設置は禁止されています。
特に通学路や生活道路での放置は、交通事故の原因となるおそれがあります。通報を受け、行政が現地調査を行い、指導に至る可能性もあります。粗大ごみを自宅の外に一時的に出す場合でも、道路に接触していないかを必ず確認することが重要です。
思わぬ通報や摘発につながるリスク
自宅のゴミが原因で通報されるケースは増加傾向にあります。
とくにゴミが悪臭を放ったり、カラスやネズミの発生源になっている場合は、周辺住民からの通報が入りやすく、保健所や市役所の生活環境課が対応に乗り出す可能性があります。ゴミの放置は衛生面だけでなく、交通安全や景観にも影響を与えるため、地域ぐるみの問題として扱われることが多いのです。
通行の妨げはNG!道路にはみ出したゴミの危険性
道路にはみ出したゴミは、単なる景観の問題にとどまらず、通行者の安全を直接的に脅かすリスクをはらんでいます。とくに通学路や住宅地では、歩行者や自転車利用者にとって重大な事故の要因になり得るのです。
歩行者の通行を妨げるリスク
ゴミが歩道にはみ出すと、歩行者の進路をふさぎ、安全な通行が困難になります。
特にベビーカーを押す保護者や車いす利用者にとっては大きな障害となり、車道への迂回を余儀なくされることで二次的な交通事故のリスクが高まります。こうした問題は、道路管理者による現地確認の対象となり、改善指導につながることもあるため、ゴミの設置場所には十分な配慮が必要です。
視界を遮ることで起きる交通事故
道路に積まれたゴミが運転者や歩行者の視界を遮ると、見通しが悪くなり、交通事故の原因となります。
とくに交差点やカーブ付近では、少しの死角が重大事故を引き起こしかねません。これを受け、近隣住民の協力のもとゴミの撤去が進められましたが、事故後の対応では遅すぎます。普段から視界を遮る物がないよう管理することが、事故防止には不可欠です。
自転車や車が転倒・衝突する可能性
道路上に落ちているゴミやはみ出した家具などが原因で、自転車が転倒したり車が急ブレーキをかけて追突事故を起こすケースもあります。
こうした物理的障害物による事故は、防ごうと思えば防げるものです。放置ゴミは「置いてあるだけ」であっても危険性が高いため、早急な撤去が求められます。住民の安全を守るためにも、日常的な点検と管理を徹底することが重要です。
子どもや高齢者への安全面での悪影響
歩行が不安定な子どもや高齢者は、障害物に気づかずにつまずいたり、ゴミの陰から飛び出して事故に巻き込まれるリスクがあります。
こうした問題は、身体能力が低下している人にとって命に関わる事故に直結します。日々のゴミ管理が、地域で支援が必要な住民を守る一歩になることを意識して行動することが求められます。
道路管理者からの指導・勧告。行政対応と改善義務
道路にはみ出したゴミは、道路管理者の巡回や住民の通報によって把握されることが多く、法に基づく指導や改善命令の対象となります。対応を怠ると法的措置や罰則につながる場合もあります。
道路法に基づく行政からの警告
道路法第43条では、道路の構造や交通を妨げる行為が明確に禁止されています。この条文に基づき、市区町村の道路管理者は違反者に対して警告書や是正指導を行うことができます。
警告を無視した場合は、次の段階として命令措置に発展します。行政からの通知を軽視せず、すぐに対応することが重要です。
ゴミの撤去命令に従わない場合の罰則
警告を無視してゴミを撤去しない場合、道路管理者は「撤去命令」を出すことができます(道路法第71条)。
それに従わないと、罰則が科される可能性があり、場合によっては行政代執行が行われ、撤去費用を請求されます。放置するリスクを考えれば、自主的な対応が最も現実的かつ経済的です。
地域住民からの苦情による行政指導
行政対応は、必ずしも定期巡回によってのみ行われるわけではありません。
近隣住民からの苦情や通報がきっかけとなり、現地調査・是正指導が行われることも多いです。問題が大きくなる前に、地域との信頼関係を維持することが重要です。
繰り返される違反には強制撤去
過去に行政からの指導を受けながらも改善されない場合、「悪質」と判断され、行政代執行による強制撤去が行われることがあります。この措置では、撤去に要した費用が所有者に請求され、拒否すれば裁判に発展するケースもあります。
エーエムティーでは、こうした行政対応に至る前に、ゴミの分別・収集について迅速に対応可能です。
当社では成田市・旭市・匝瑳市・富里市・多古町の各地域で、計量制・定額制の柔軟な対応により、ゴミトラブルの予防をお手伝いしています。
交通トラブルを避けるために。専門業者による片付けと予防
道路交通法違反や行政指導を避けるためには、専門業者による定期的な片付けと予防措置が有効です。とくに自宅がゴミ屋敷の予備軍と感じる場合は、早めの相談が将来のトラブルを防ぎます。
エーエムティーでは、LINEやメールによるお問い合わせが可能で、急な相談にも即日対応可能です。
片付けを一人で抱えず、地域の安全と自分の生活の安心のために、専門業者との連携を検討しましょう。